辺野古訴訟
裁判と言えば、もう一つ。
15日、辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、
県が裁決の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、県の訴えが棄却された。
理由は、「裁判所の審判対象には当たらない」
つまり、県には原告適格がないから審理さえしないという門前払い。
この事案は、県の埋立承認撤回に対して、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づく審査請求を行い、国土交通大臣が承認撤回を取り消す裁決を
行ったことが発端。
そもそも、行政不服審査法は国民の権利利益の救済を目的とするものであり、国がこれを使うことなど想定外である。したがって、大臣の
裁決も法的根拠を違法行為である。
その違法行為の是正を求める権利が県にないというのは、理解不能。
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