文書通信費
文書通信交通滞在費は、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」第9条に次のように定められている。
・各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。
・租税その他の公課を課することができない。
法律上は、公の仕事のための経費にあてると明記されているが、その使途についての報告や開示義務はなく領収書もいらない。
私的な飲み食いや遊興など事実上何に使ってもいい事になっている。
しかも、税金もかからない。これでは、完全なお手盛りである。
使途を限定し、領収書を開示させるなど、制度の根本的見直しを行うべきである。
そんな当たり前のことができないようでは、政党の資格はない。
日割り支給などの小手先の見直しでは何の意味もない。
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