憲法違反
憲法53条に基づく野党からの臨時国会召集要求に対して、モリカケ問題の追求を恐れた安倍内閣が拒否し続けたことの違憲性が争われている裁判で、「明白に違憲」とする元最高裁判事の浜田邦夫弁護士の意見書が裁判所に提出された。
その一部を紹介する。
「内閣による臨時会召集の98日先送りは、国民の信託を受けた国会議員の活動そのものを行わせない違憲明白な行為である。これを司法が救済しないのであれば、国民の選挙権行使の結果そのものを司法部が無視したといえ、国民代表である少数派議員の言論を内閣が封殺することを司法部が認めることになってしまう。この本質的かつ重大な問題に三つの地裁判決は目をつぶってしまっている。
本件のような代議制民主主義の基盤をなす重要な手続き規定に関する明白な違憲行為については、本来、裁判所は、憲法秩序を保護するためにちゅうちょなく違憲審査権を行使しなければならない。にもかかわらず、三つの地裁判決は、内閣による明白な違憲行為をサポートして、結論ありきのロジックを展開して司法の職責を放棄している。その結果、内閣による臨時会召集義務違反については、事実上、政治的解決に委ねざるを得ない状況をもたらしている。
要は、憲法秩序の基盤を掘り崩す、違憲明白かつ重要な手続き違反に対し、裁判所が発揮すべき職責を放棄しているという重大な問題が起きているということである」
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