上告棄却
愛宕山の共同使用に関する現地実施協定書の情報公開を求めて最高裁に上告していたが、9月10日付けで棄却の通知があった。
理由は、次の通り。
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記条項に規定する事由に該当しない。
(民事訴訟法312条1項)上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
憲法に保障された「知る権利」が侵害されているのに実質審理もせず門前払いとは、呆れた。
一人で挑んだ裁判だったが、結局部分開示さえ実現できず、ここで終結。
法の番人としての司法の役割を自ら放棄しているに等しい。
また、地裁や高裁では何度も口頭弁論が行われたが、形式的なもので、事前に提出した文書の確認だけでいつも数分で終わり。
原告や裁判官と議論する機会はまったくなく、裁判とはつまらないものである。
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