最高裁への上告
最高裁判所に上告できる理由は限定されている。
原則としては、憲法違反か、訴訟手続に重大な違反がある場合とされている。
それ以外では、判例違反がある場合や法令解釈に関する重要な事項を含む場合に、上告受理の申立てをすることができ、最高裁が裁量による決定により上告を受理する制度がある。
つまり、単に事実認定に誤りがあるというだけでは最高裁で審理してもらえず、理由によっては門前払いを受けることもあるということ。
こうした仕組みを踏まえて、情報公開裁判に関して、先日、「上告状」「上告受理申立書」を併せて提出した。
なお、広島高裁の判決に明らかな記載誤りがあったので、その修正を求めるため、「更正決定申立書」を提出した。
いずれも、市民政党「草の根」のホームページに掲載したので、ご覧ください。
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