情報公開裁判の控訴審判決が郵送で届く。
主要な論点の中で、情報公開条例7条6号の非開示情報(事務事業情報)に該当するかどうかの判断がなされている点は、地裁判決と違うところである。
しかし、結論としては、米軍の反対にもかかわらず開示すれば日米の信頼関係が損なわれるということに尽きる。
個々の情報の内容により開示した場合にどのような支障が生じるのか全く審理しないで、ただ米軍の意向のみによって非開示とするのでは、情報公開条例の意味がない。裁判所は、法令に基づき淡々と判断してほしいものだ。
今後、14日以内に最高裁への上告をするかどうか判断することになる。

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