運営基準9条に、次のようにある。
「介護事業者は、正当な理由なく介護サービスの提供を拒んではならない」
岩国市内の一部事業者から、感染地域からの帰省者がいる場合に、一定期間介護サービスを停止するという通知が出されている。
井原すがこは開会中の一般質問で、ただ帰省者がいるというだけでは、サービスの提供を拒む正当な理由にはならず、運営基準違反ではないかと質した。
県の答弁は、施設の感染防止のため止む得ないという曖昧模糊としたもの。
言うまでもなく、行政は法に基づいて厳正に執行されなければならないが、
感染防止の事実上の必要性とサービス提供の法的義務との違いがわかっていない。

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