情報公開裁判
控訴審第1回口頭弁論。第一審のときのように、口頭弁論と言っても、書類の確認などでほとんど発言する機会もなく短時間で終わってしまうのではないかと思い、次のような発言メモを用意していた。
1.「法令は、その条文の文言の形式ではなく、その実質的内容に踏み込んで解釈、判断すべし」と、大学でも習ったし、その後の私の行政、政治経験の中でも、常にそのように実践して来た。
2.そうした観点からすれば、原判決が米軍の反対を主たる理由に、開示した場合の米軍の支障の中身にまで踏み込んで判断しなかったことは、到底納得できない。
米軍は、その意見書で開示に反対する理由を提示しており、その合理性について、ぜひ審理、判断して欲しい。
3.部分開示ついて
情報の原則公開の趣旨からすれば、非開示情報はできるだけ限定すべきである。
例えば、本件の場合も、文書のタイトルや日付、事実経過などは、開示しても米軍にとって何の問題もないことは明らか。そうした部分も含めて、一律全面非開示とすることは、部分開示の原則に大きく反する。
本件文書に含まれる一定の情報のまとまりごとに、開示の利益と不利益をひっ買う校了した上で、判断して欲しい。
しかし、発言する機会も与えられず、あっという間に結審、1月28日判決と宣言されてしまった。
あわてて手をあげて、被控訴人の答弁書に対する反論があるので準備書面を出したいと発言。
裁判長いわく「それでは、早急に提出して下さい。事実上読みますが、判決日は変わりません」
初めての裁判で要領を得ないことばかりだが、初めからやる気のないことだけはよくわかる。裁判の限界を痛感。
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