臨時国会召集要求
7月31日に野党が提出した臨時国会召集要求に対して、自民党が拒否回答。
自民党森山国対委員長「付託すべき法案が定かではない」。国会で審議すべき案件が生じてから召集するのが慣例」
稲田幹事長代行、「要求から召集までの合理的な期間を判断するのは内閣」「与野党の間でも議決が必要なものについて、一体何をどうするのかを議論し、整理をしたうえでのことになる」
この人達は、一体何を言っているのであろうか。
憲法53条には次のようにある。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」
6月10日の那覇地裁判決でも、「憲法53条に基づく臨時国会の召集要求があれば、内閣には「召集するべき憲法上の義務がある」と指摘。「単なる政治的義務にとどまるものではなく、法的義務であると解され、(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」。
いたずらに、召集時期を遅らせることは、明らかに憲法違反、許されないこと。
憲法改正を言う前に、憲法を守るべし。
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