自民党総裁選
同党の党則には、次のように規定されている。
第6条 総裁は、別に定める総裁公選規程により公選する。
2 総裁が任期中に欠けた場合には、原則として、前項の規定により後任の総裁を公選する。ただし、特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる。
3 前項ただし書の規定により総裁を選任する際の選挙人は、両院議員及び都道府県支部連合会 代表各三名によるものとする。
自民党員でもないので余計なことかもしれないが、総裁が自動的に首相になるわけだから、少なくとも適正な手続きにより選出されるべきである、とだけは言っておきたい。
すなわち、党則に基づいて党大会を開催し、党員投票と国会議員票で決定すべきである。
確かに、緊急の場合には、党員投票をせずに両院議員総会で選任することができるとされているが、これはあくまで原則によることができない特別な事情がある場合で、今回は、安倍首相が引き続き職務を行うとされており、仮にそれが困難な場合には臨時代理を置くこともでき、それほどの緊急性があるとは考えられない。
少なくとも、一部の党役員や派閥のボスなどの駆け引きや裏取引などでコソコソと決めるべきではない。それでは、国政を担う与党としての責任が果たせない。
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