情報公開裁判控訴審判決
愛宕山運動施設共同使用にかかる現地実施協定書に関するもう一つの情報公開裁判控訴審(広島高裁)で、5月15日、控訴棄却の判決が出された。
その趣旨は、概ね次の通り。
・協定書は、日米合意により非公開とされている日米合同委員会議事録の一部を構成するものであり、さらに関係当時者の合意なしの公表を禁止する非公表条項があるので、これに反して協定書が公開されると、米軍との協力・信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるので、情報公開条例の非開示事由に該当する。
・概要版は岩国市が独自に作成したものであり、それが公開されたとしても、協定書全体が日米合同委員会の議事録の一部を構成し、非公表条項も協定書全体に及ぶものである。協定書にはその全部に非開示情報が記録されているものであり、部分開示義務はない。
開示により米軍にどのような不都合が生じるのかに関する具体的な議論は全くなされていない。ただ、米側が反対するので公開できないというのでは、条例に基づく法的な議論が十分に行われたとはとても言えない。
裁判所の判断もこの程度のものかと思うと、正直がっかりする。
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