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2020年4月 3日 (金)

宿泊施設等での療養

 2日付で、厚生労働省は、感染者のうち軽症者や無症状の人について、自宅や宿泊施設で療養させることができるという考え方を示した。これにより、症状に応じて効率的に医療を提供する道が開かれたことになる。遅きに失したとはいえ、ようやく一歩前進ということか。しかし、これまでやるやると言っても実態はほとんど変わらないということも多く、今回の措置も現場でどこまで実施されるのか注視する必要がある。
 また、従来、ベッド数の不足が大きなネックになり検査の絞り込みが行われていたとすれば、その制約がなくなるので、患者の治療や感染拡大防止などすべての対策の前提となるPCR検査の抜本的拡充に本気で取り組むべきである。

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