東京高検検事長の定年延長
長谷部早大教授(憲法)の主張(報道より抜粋)
国家公務員法と検察庁法は、一般法と特別法の関係にあり、特別法が優越するという考え方が法律学の常識である。国家公務員法の規定が制定された当時も、検察官にこの規定は適用されないという政府見解が示されていた。それなのに、閣議決定で制定時の政府見解を変更し、国家公務員法を適用して黒川氏の定年を延長してよいかというのが第一の問題である。
第二の問題は、百歩譲って検察官にも国家公務員法を適用して定年延長できるとしても、それができる場合は極めて限定されていることである。国家公務員法第81条の3第1項で「職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」とされている。この「十分な理由」について、人事院規則で限定列挙している。
・本人が名人芸的な技能の持ち主であり、後任を容易に得ることができないとき
・離島など欠員を容易に補充できない場合
・特定のプロジェクトがじき完了する場合など、担当者の交替が業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき
今回の例がこのどれにも当たらないことは明らかである。
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