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2020年3月 5日 (木)

新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正

「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なり、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの」
 現行法の対象となる「新感染症」の定義であり、新型コロナウイルスがこれに該当することは明らか。
 勝手な法解釈を平気でやるくせに、今回は厳格に解釈するというのは説明がつかない。
 やはり、民主党が作った法律はそのまま使いたくない、適用できるならどうして早くやらなかったのか、などと批判するのを恐れたのだろう。単なる保身でしかない。
 必要な対策を「とっと」とやるべきで、法改正の暇などないはず!
 これが、多くの国民の思いである。

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