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国家公務員法を適用して行われた東京高検検事長の定年延長が問題になっている。 検察庁法によると、検察官の定年は63歳とされ、定年延長の規定は存在しない。 1981年の衆院内閣委員会で、人事院は検察官には国家公務員法の定年制は適用されないと答弁しているとのこと。 特別法(検察庁法)が一般法(国家公務員法)に優先するというの法的原則であり、今回の定年延長は明らかに違法である。 人事を使って、検察を意のままに動かすつもりか。 都合のいいように法律を勝手に解釈する、そして、平気で嘘を言う、この政権の常套手段である。
2020年2月13日 (木) 経済・政治・国際 | 固定リンク Tweet
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