上関の埋め立て免許の取り消しを求める訴訟の控訴審判決(広島高裁)が出された。
祝島の漁業者には「原告適格がない」として、控訴棄却。
10年にわたった裁判は、実質的な審理が何も行われず、門前払いとなった。
埋立工事が行われれば漁業に影響が出る、万一原発事故が起これば生活することさえできなくなる、そうした人たちに原告の資格がないというのは、とても理解できる話ではない。
また、原発新増設に関する国の方針が明確でなく、埋め立ての目的が失われており、免許はすでに事実上失効しているいう判断がどうしてできないのだろうか。
司法の役割を果たしているとは到底言えない。

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