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2019年10月26日 (土)

爆音訴訟

 提訴から10年、広島高裁で、爆音訴訟の判決が出された。

 岩国では、米軍機の爆音被害に関する初めての裁判であり、原告団長ほか600人余りの原告団、弁護団の多大なご努力に、まず敬意を評したい。
 判決の内容については、第一に、米軍機による騒音は、原告に対する違法な権利侵害ないし法益侵害に当たるとし、その違法性が明確に認められたこと。この点は評価に値する。
 しかし、2010年の滑走路沖合移設により一定程度騒音が軽減されたとしていること、さらに、2018年の艦載機の移駐後については、資料が不足しているとして判断を避けたことは、騒音被害が拡大しているという最近の生活実感からかけ離れており、到底納得できるものではない。
 また、「国の支配の及ばない第三者の行為の差止めを請求するもので、主張自体失当」として米軍機の飛行差止めを認めていないが、飛行制限などについて米軍と交渉するよう国に義務付けることも可能なはず。
 何もしないで、違法状態を放置することは、司法の責任放棄に等しい。

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