解散の大義
菅官房長官が、野党による内閣不信任決議案の提出は首相が衆院を解散する大義になるかと聞かれ「当然なるのではないか」と述べたとのこと。
憲法上、衆議院の解散は、内閣不信任決議が可決された場合に限定されている(69条)。
仮にそれ以外の解散が考えられるとしても、それは政権の都合などではなく、国論を二分する重大問題が発生し、新しい民意を政治に反映させる必要があるという例外的な場合に限られるべき。
したがって、内閣不信任決議の提出が解散の理由にならないことは当然。
選挙に有利だからという政権側の都合が解散の理由にならないことは、言うまでもない。
解散は首相の専権事項などという政治家のデマをそのまま報道するのではなく、マスコミは真実を伝えるべき。
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