週刊誌の報道によると、片山さつき地方創生担当相が国税当局に口利きをした見返りとして100万円を受け取ったとのこと。
本人は否定しているが、私設秘書が依頼を受け100万円を受領したことが明らかになっており、言い逃れは難しい。
過去に繰り返し大きな問題になったことから、「あっせん利得処罰法」が作られ、議員がその影響力を行使して行政に不当な働きかけをすることが禁止された。口利きやあっせんは明らかな違法行為である。
しかし、片山大臣に限らずほとんどの議員がこうした行為に手を染めている。
「口利きを除いたら議員の仕事がなくなる」とうそぶいた方もいたという。

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