情報公開請求
愛宕山の運動施設に関する現地実施協定書の非開示決定に対する審査請求を行っている。
岩国市の弁明に対して反論するという作業を繰り返している。
7月17日付で再反論書を提出(詳細は、別添の通り「0713.docx」をダウンロード
)。
その主な内容は、次の通り。
「情報公開条例の第7条第6号イの非開示情報に該当するとしているが、同号は、契約や交渉に関する情報で相手方の知らないものを事前に開示する場合を想定しているものである。つまり、手の内情報を開示することにより契約や交渉が不利になることを防止することを目的としており、本件のような相手方との合意事項を非開示とする根拠を本号に求めることは不可能である」
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