情報公開請求
愛宕山運動施設の現地実施協定書の非開示決定に対して審査請求を行っている。
8月8日付で岩国市から再弁明書(3回目)が届いたので、23日付で再反論(3回目)した。詳細は、別添「082333.docx」をダウンロード
の通り。
その「まとめ」を抜粋して紹介する。
① 条例の非開示事由には「相手方の同意」という項目はないが、一連の岩国市の弁明書によれば、「米軍の同意が得られないので公開できない」という前提があって、それを強引に条例の非開示事由に当てはめようとしており、そこに様々な不都合が生じている。
② 非開示事由に該当するかどうかについては、単に「事務に支障が生じる」「信頼関係を損ねる」などと文言を形式的に当てはめるのではなく、どのように支障が生じ、信頼関係が崩れるのか、岩国市として主体的かつ具体的に判断する必要があるが、そうした説明が一切なされていない。
③ さらに、部分開示は情報公開の基本原則であり、相手方の同意が得られないからといって、この原則を排除することはできない。情報公開の歴史をみても、一部黒塗りにすることはあるとしても、少なくとも、文書の表題や当事者の署名に関する部分やすでに公知の事実となっている部分を開示することは当然のことである。
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