歯止め(2)
昨年閣議決定された「新武力行使3要件」の第1に次のように記載されている。 「他国に対する武力攻撃により、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」 普通に読めば、これは、日本に直接戦禍が及ぶ危険性が非常に高い場合を想定していると考えられるが、現実には、ほとんど起こり得ないことである。 もちろん、ペルシア湾に機雷が敷設されても、日本が根底から破壊されるわけでもない。 これが文字通り厳格に運用されれば、集団的自衛権行使に対する一定の「歯止め」になり得る。 しかし、安倍さんは、これをもってペルシア湾の機雷掃海もできるという。 日本が攻撃される恐れもないのに、一時的な経済的困難の除去のために機雷掃海という武力行使ができるとなれば、自衛隊は「戦力」に該当し憲法9条に反することは明白。
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